賃貸の退去費用の相場紹介!10万円以上かかるケースも?

賃貸の退去費用の相場紹介!10万円以上かかるケースも?

賃貸の退去費用は「物件の原状回復やクリーニングなどの費用」のことで、どこまで入居者が費用を負担するかは、物件によって異なります。

 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によってルールが決められているものの、入居者と大家・管理会社との間でトラブルになることも多いので注意が必要です。

 

生活によってできた傷は、請求されないこともありますが、基本的には「原状回復」の原則にそって、入居前の状態に戻さなければなりません。

 

大きな傷は「フローリング張替が必要」と言われて高額請求されることもあるので、補修工事で直せる傷やシミであれば、補修のプロに依頼するのがおすすめです。

 

フローリングの張替となると10万円以上かかりますが、リペアで補修ができれば費用を1/3~1/4程度に費用を抑えることができます。

 

「少しでも退去費用を安くしたい」という場合は、当社のような専門店にご相談ください。

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賃貸の退去費用の相場

 

1㎡あたり1,000〜1,500円ほど費用がかかるケースが多いです。

 

なお、退去時に入居者が費用を負担する原状回復工事には、経年劣化と通常損耗は含まれません。

 

年数が経ったことによる自然な劣化や、一般的な範囲での使用による「通常損耗損傷」の原状回復費用を負担する必要はなく、貸主側(大家・管理会社など)が負担します。

 

故意・過失による傷などは入居者負担

入居者の「故意・過失」によってできた傷・へこみ・シミであると判断された場合は、入居者負担として請求されます。

 

傷・へこみ・シミの状態によっては、故意・過失でできたものでなくても故意・過失であると判断される場合もあるので注意しましょう。

 

クリーニング費用は物件ごとに金額やルールが異なる

 

退去時の「原状回復費用」は、補修や傷予防対策などによって抑えることができますが、クリーニング費用は物件ごとに金額やルールが決められています。

 

基本的には原状回復費用と同じく、国土交通省が定めた原状回復に関するガイドラインに沿って決まりますが、賃貸の契約書に特約などが記載されているケースが多いです。

 

例えば「クリーニング代は故意・過失にかかわらず、必ず5万円を支払うこと」と決まっている場合の他「退去時に必要なクリーニング代は敷金から差し引くものとする」などの内容となっている場合もあります。

 

退去時にトラブルにならないよう、入居時にサインした契約書の内容を再度確認し、金額やルールを理解しておきましょう。

 

賃貸の退去時に補修が必要になる箇所ランキング

当社では退去後の原状回復工事も行っており、2022年は700件以上の工事を実施、その半数は退去時の立会いも行いました。

 

豊富な経験を踏まえた上で、補修が必要になるケースが多い箇所をランキング形式で紹介していきます。

 

第1位 フローリングのへこみ

フローリング傷の中でも一番多いのが、このへこみ傷です。

 

生活をしていると、物を落とすことはありますので、すべてのへこみ傷が過失とされ、入居者負担で補修工事が必要になるわけではありません。

 

当社は数社の不動産管理会社と契約をして、退去時の原状回復工事を年間1000件以上施工していますが、大体「へこみ傷が1cmを超えるかどうか」で過失か通常使用かを判断している不動産管理会社が多いです。

 

ただし、小さな傷でも無数に発生している時は過失とみなされる場合が多いので注意しましょう。

 

第2位 フローリング線傷

線傷は物を引きずった時にできる傷で、以下のような家具を動かす際にできやすいです。

 

・ソファ

・テーブル

・椅子

 

ソファーの座面のスプリングが外れて裏布を突き破って床を傷つけたり、テーブルを引きずって動かす際に傷つけたりする場合があります。

 

椅子は座っていない状態で動かす分については、さほど傷が入りにくいかと思いますが、座った状態で動かす時には傷がつきやすいです。

 

線傷はわざと付けた傷ではない場合が多いですが、線傷が多いと過失として請求されるので注意しましょう。

 

第3位 シミ

観葉植物を置いていた場所のシミやサッシ(窓)前のシミなど様々ありますが、1番多いのが「冷蔵庫からの水漏れシミ」で、100%過失扱いになります。

 

水漏れが発生した状況は様々かもしれませんが、冷凍庫の氷が溶けて、受け皿に受けきれずに漏れたケースが多いようです。

 

古い年式の冷蔵庫は、パッキンが古くなったりして密閉が悪くなり、冷凍庫に霜がつきやすくなります。

 

古い電化製品は消費電力が高く、電気代もかかるので、新しく買い換えた方が省エネになり電気代の節約になる上に、漏水事故を防げるかもしれません。

 

もし冷凍庫に霜が多数ついた時は、霜取り用のヘラでできるだけ取ってからいったん電源を落とし、氷が全部解凍する前にウエス等で拭き取ると水漏れは防ぐことが出来るかと思います。

 

番外編 焦げ跡

焦げ跡は、ほぼ100%入居者過失になり、必ずと言っていいほど追加請求となります。

 

アイロンが倒れたことに気づかずフローリングが焦げてしまったケースや、ヘアアイロンを使用後、熱くなっているのにフローリングの上に置いてしまって、焦げてしまったケースが多いです。

 

また、1番多いのが「タバコによる焦げ跡」で、灰皿に置いていたタバコが床に落ちたり、ごろ寝やうっかり等で手からタバコが落ちて焦げたケースが多いようです。

 

退去費用を抑えるだけでなく、火災の恐れもあるので、タバコ・アイロンの取り扱いや管理は十分注意しましょう。

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賃貸物件の退去時の補修事例

 

当社で実際に行った賃貸物件の退去時の補修事例を紹介していきます。

 

補修事例|フローリングのへこみ傷

横からのぞくと、うっすらと補修痕が分かりますが、通常の目線では全く分からなくなりました。

 

大量のへこみ傷でも、ほとんどのケースで補修は可能です。

 

補修方法は業者によって違いますが、上の写真のような状態であれば作業は2〜3時間、金額の目安は、2万円から2万5,000円程度となります。

 

補修事例|冷蔵庫による水漏れシミ

水漏れによるシミができてしまった場合、オーナーさんや管理会社によってはフローリング張り替え分が請求されることがあります。

 

フローリング張り替えとなると部分張り替えでは色が変わってしまうため、全面張り替えとなり1Rでも15万円から20万円かかることがあるので「退去費用を抑えたい」という場合は、一度当社のような補修専門店にご相談ください。

 

補修事例|観葉植物から漏れた水シミ

観葉植物を室内に置く際、ほとんどの方は鉢底の下に鉢皿を置かれるのではないかと思います。

 

しかし、鉢皿を置くことで、水漏れを防ぐことが出来ると安心してしまい、水をあげた後、思った以上に鉢皿に水があふれて、床にこぼれていたという場合も多いようです。

 

また、水をあげる際に、ジョウロからこぼれた水が鉢皿下に入り込んで、気づかず染みになるケースもあります。

 

いずれの場合も100%過失扱いとなり、追加請求になるので、観葉植物を置く際は簡単に移動が出来るように、戸車のついた台やフラワースタンドを使用するのがおすすめです。

 

補修事例|サッシ前の結露シミ

冬場になるとガラスやアルミサッシの枠に結露が発生するため、結露がフローリングに広がって染みになることがあります。

 

賃貸人は、借用期間中は室内を管理する義務があり、自然に発生する結露とはいえ、それを拭き取って染みにならないように管理しないといけません。

 

結露染みについても、程度によって追加請求される時とされない時があるので、ご注意ください。

 

 補修事例|フローリングの黒ずみ

 今回は範囲が広いので、吹付塗装で補修しました。

幸いにも染みだけで、フローリングの腐食はありませんでしたので、軽い下地処理のみを行い、染みがあった形跡がなくなりました。

 

 補修事例|フローリングの線傷

こちらはマンション退去後の傷のため傷が入った状況は分かりませんが、ソファの脚か椅子で付いた傷の可能性が高いです。

 

 補修事例|タバコによる焦げ跡

作業費用は約2万円、作業時間は2時間程度で補修が完了しました。

 

賃貸の退去時の補修についてよくある質問

 

賃貸の退去時の補修について、よくある質問を紹介していきます。

 

床傷は退去前に補修した方がいい?

 

大きな傷になればなるほど、退去前の補修がおすすめです。

 

地域によってはまだリペアの認知度が低く、高額なフローリング張替費用の請求となることが多く、費用がかさんでしまいます。

 

フローリング張替は、部分貼替ができないケースが多いので、部屋一面もしくは廊下までの張替となり、10万円以上の工事費用がかかることが多いです。

 

補修が可能であるかの判断は、当社に写真を送ってくだされば可能ですので、気軽にご相談ください。

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へこみ傷はどの程度の傷から過失と判断される?

実際の退去時の床状況から判断したいと思います。

CASE(1):生活傷

下の写真の傷は1cm弱のへこみ傷なので生活傷と判断しています。

CASE(2):過失

下の写真の傷はクローゼット内の折れ戸付近の床傷ですが、恐らくクローゼットの棚上から頻繁に何かが落ちていたのではないかと推測され、こちらは過失扱いとなります。

CASE(3):過失

下の写真は恐らくベッドの脚によるへこみ傷ではないかと思いますが、こちらも過失扱いとなります。

補修が可能であるかの判断は、当社に写真を送ってくだされば可能ですので、気軽にご相談ください。

 

賃貸退去時の補修の費用や方法について気軽にご相談ください

フローリングの張替など、退去時に10万円以上の費用が必要になることもあります。

補修であれば費用を安く抑えられるので「この傷は補修できるかな?」と思ったら、気軽にご相談ください。

LINEやWebから、写真を添付してくだされば、費用の目安についてもお伝えできます。

 

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